メゾンカルチャ―クラブ会則(全店共通)
第1章 総則
第1条 名称
1.株式会社メゾンカルチャーネットワーク(以下「当社」といいます)が提供するカルチャー・スポーツ教室(カルチャースクール、テニススクールを指し、以下合わせて「各スクール」といいます)及びフットサル施設を総称して、メゾンカルチャークラブ(以下「MCC」といいます)と称します。
2.第5条第1項の手続きをもってMCCの会員に入会した者(フットサルのチーム会員を含み、以下「会員」といいます)、同項の手続きをもってフットサルの利用登録をした者(以下「登録者」といいます)、第14条第1項のビジター及び第15条第2項に基づく非会員としての利用者を総称して「MCC利用者」といいます。
第2条 目的
MCCは、暮らしに、趣味に同じ目的を持つMCC利用者に、当社の施設(以下「本施設」といいます)を提供し、MCC利用者相互の親睦を図り、併せてカルチャー・スポーツ等の普及発展に寄与することを目的とします。
第3条 所在地
MCCの事務所は、MCCの各店舗内に置くものとします。
第4条 運営
MCCの運営・管理は、当社が行います。なお、MCC利用者の個人情報については、当社が適切な安全管理措置を講じた上で、取り扱います。
第2章 入会等の手続き及び利用条件等
第5条 入会等の手続き及び諸費用
1.MCCの入会(以下「入会」といいます)又はフットサルの利用登録(以下「登録」といいます)を希望する者は、当社所定の申込手続きをとり、当社の承認を得るとともに、入会又は登録の内容に応じて、次の各号の初期費用を支払うものとします。
(1) 各スクールの場合:入会金と1ヶ月目の月会費
(2) フットサルの場合:登録料
2.MCCに入会した場合における2ヶ月目以降の会費の支払方法は、当社が別途の支払方法を承諾した場合を除き、銀行口座からの自動引き落としとします。なお、各スクールの講座等を受講するにあたり、月会費のほか、施設の利用料、教材費等の実費が発生する場合は、当該実費も支払うものとします。
3.フットサルの登録をした場合(チーム会員として入会した場合を含みます)における登録期間は、登録料支払日から起算して1年間となります。また、登録者がフットサルを利用する場合、第1項第2号の登録料のほか、利用の都度、コートの利用料を支払うとともに、自らのチームのメンバーに、本会則、利用規則、その他の当社が定めるMCCの利用条件に関するルール(以下「当社ルール」といいます)を遵守させるものとします。
4.第1項から第3項までの規定に基づき支払われた金銭は、原則として返還しません。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合又は当社が承諾した場合は、この限りではありません。
5.当社は、入会金、月会費、本施設の利用料、当社ルールで別途定める諸費用その他MCCの利用に伴う一切の料金について、経済事情の変動等を考慮し、改定することができるものとします。
第6条 未成年者による入会等
未成年者がMCCの入会を申込む場合は、法定代理人(親権者等)の同意書面の提出が必要となり、また、フットサルの登録については、成年者が代表して登録をしなければならないものとします。
第7条 会員等の地位の譲渡禁止
会員又は登録者(以下合わせて「会員等」といいます)の地位は、他人に譲渡することはできません。ただし、フットサルの会員等の変更に関して、第12条第3項に基づき、当社所定の変更届を提出して当社が承諾した場合は、この限りではありません。
第8条 MCC利用者の資格
1.MCC利用者となることができる者は、第2条で定めるMCCの目的に賛同した人とします。 ただし、次の各号のいずれか1つにでも該当する者は、利用することができません。
(1) 結核病、伝染病、及びこれに類する疾患を有する人
(2) 刺青(タトゥーを含む)のある人
(3) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係者等)に該当する人又は関係のある人
(4) スポーツをする場合において、医師から運動を禁止されている人
(5) 前各号のほか、当社がMCC利用者として適さないと判断した人
2.申込書に虚偽の記載をした会員等について、当社は、入会・登録の取消し又は会員等の地位の一時停止若しくは除名をすることができるものとします。
第9条 休会
会員の休会は、当社が承諾した場合を除き、認めません。
第10条 除名等
当社は、会員等が次の各号のいずれか一つにでも該当すると認めた場合は、会員等の地位の一時停止又は除名をすることができるものとします。
(1) 会費を滞納したとき
(2) MCC、各スクールの講師、他のMCC利用者その他のMCC関係者の品位、名誉、信用などを傷つけ、あるいは迷惑をかけるなど、MCCの秩序を乱したとき
(3) 第8条第1項各号に該当することが判明したとき
(4) 当社ルールに違反したとき
(5) 法令に違反したとき
(6) その他、当社が除名を相当とする行為、事由があったとき
第11条 会員等の地位の喪失
会員等は、次の各号に該当した場合、その会員等の地位を失うものとします。
(1) 会員において、受講している講座が一切なくなったとき
(2) フットサルの会員等において、登録期間(登録料支払日から起算して1年間)が満了したとき
(3) 会員が退会したとき
(4) 会員等が死亡したとき
(5) 会員等が失踪宣告の申立てを受けたとき
(6) 会員等が除名処分を受けたとき
(7) 会員等が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他にこれに準ずる処分を受け、又は破産手続開始等法的整理手続の申立てを受けたとき
第12条 変更・退会等の手続
1.各スクールの会員が、受講するクラス・講座を変更する場合又は会員を退会する場合、変更・退会する月の前月15日までに、当社所定の変更届・退会届を提出しなければならないものとします。
2.各スクールの会員は、入会時の申込書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の変更届をもって、変更の手続きをとらなければならないものとします。
3.フットサルの会員等は、当社所定の変更届を提出し、当社が承諾することで、チーム名又は会員等(チームの代表者)を変更することができるものとします。
4.会員を退会する場合、退会する月までの月会費を全額支払わなければならないものとします。
5.会員等は、当社が会員等の管理上必要と判断した資料を、提出していただく場合があります。
第3章 附則
第13条 会員の種類
各スクールにおける会員の種類については、次の各号で定めるとおりとします。
(1) カルチャースクールの場合
① 各スクールの会員
② その他スクールで定めた会員
(2) テニススクールの場合
① 土日ナイター会員
② 平日会員
③ ジュニア会員
④ キッズ会員
⑤ その他スクールで定めた会員
第14条 ビジターの利用
1.当社は、会員以外の人(以下「非会員」といいます)でMCCの利用を希望する者、又は登録をすることなくフットサルの利用を希望する者(以下、合わせて「ビジター」といいます)に、当社が事前に承諾した上で、MCCを利用させることができるものとします。
2.ビジターによるMCCの利用料金、利用条件等については、別途当社がウェブサイト等で定めるものとします。
第15条 施設の閉鎖、利用制限
1.当社は、次の各号の事由が生じた場合、本施設の一部又は全部を閉鎖し、又は利用を制限することができるものとします。
(1) 悪天候、災害、事故等が発生したとき
(2) 施設の改造又は補修をするとき
(3) 法令の制定・改定、行政指導等、止むを得ない事由が発生したとき
(4) 前各号のほか、当社が必要と認めたとき
2.当社は、予め会員等に告知した上で、本施設を利用して、非会員を対象とした各スクールの特別講座(短期間に少数回開催される講座を指します)を企画・開催することができるものとします。なお、会員等は、これらの特別講座の開催期間中、当該講座で使用している本施設のスペースについて、当社が事前に承諾した場合を除き、使用できないものとします。
3.前二項のほか、当社が各種大会又は特別行事を開催する場合は、会員等による本施設の一部又は全部の利用が制限されることがあるものとします。
第16条 休業日
MCCの休業日は、原則として年中無休とし、休業日がある場合は、当社からその都度お知らせするものとします。
第17条 責任事項
1.MCC利用者は、当社ルールを遵守した上で自己の責任と注意において本施設を利用するものとし、当社は、MCC利用者が注意を怠ったことにより生じた傷害等の事故、MCC利用者の間で生じた事故等について、当社の責に基づく場合を除き、責任を負いません。
2.MCC利用者は、本施設を利用するにあたり持ち込んだ私物(特に貴重品)の管理に十分な注意を払うものとし、当社は、本施設内での私物の盗難・破損・紛失につき、当社の責に基づく場合を除き、責任を負いません。
第18条 会員証等
1.当社は、会員等に対して会員証又は登録証(以下、合わせて「会員証等」といいます)を発行するものとし、会員等は、MCCを利用する際、これを受付で提示しなければなりません。
2.会員等は、会員証等を第三者に貸与あるいは譲渡することはできません。
3.会員等は、退会時に会員証等を当社に返還しなければなりません。
4.会員等は、会員証等を紛失、毀損した場合、速やかに当社に届け出、再発行の手続きをとらなければなりません。この場合、会員等は、再発行の費用を支払うものとします。
第19条 当社ルール
当社は、本会則に定めのない事項、運営上必要と認められる事項等について、別途利用規則等の当社ルールによりこれを定めることができるものとし、MCC利用者は、当該定めがある場合、これを遵守しなければならないものとします。
第20条 当社ルールの改定
当社は、当社ルールを改定することができるものとします。
第21条 発効・改定
1.本会則は、令和元年7月15日より発効します。
2.本会則は、令和7年12月15日に改定しました。