セブンカルチャ―クラブ
会 則
第1章 総則
第1条 名称
本施設は、セブンカルチャークラブ(以下7CC)と称します。
第2条 目的
7CCの目的は、暮らしに、趣味に同じ目的を持つ会員に、施設を提供し、会員相互の親睦を図り、併せてカルチャー・スポーツ等の普及発展に寄与することを目的とします。
第3条 所在地
本施設の事務所は7CC内におきます。
第4条 運営
7CCの施設運営・管理は株式会社セブンカルチャーネットワークが行います。
なお会員の個人情報については、株式会社セブンカルチャーネットワークが適切な安全管理を講じたうえで取り扱います。
第2章 会員及び諸費用
第5条 会員の種類
7CCの会員の種類および資格については、7CCの細則によります。
第6条 入会及び諸費用
1.7CCの入会を希望するものは、所定の申し込み手続きを行い、7CCの承諾を得るとともに入会金と1ケ月目の月会費を払い込まねばなりません。尚、申込書に虚偽の申告をした場合には、入会を取消します。
2.会費の払い込みは原則として、銀行自動引き落しとし、一旦払い込まれた入会金、月会費等は、原則として返還しません。
3.上記に規定する各費用および細則等で別途定める諸費用は、経済事情等の変動により、改定することがあります。
第7条 会員資格の譲渡禁止
7CCの会員資格は他人に譲渡することはできません。
第8条 入会資格
7CCに入会できるものは、7CCの趣旨に賛同した人とします。
但し、下記に該当する人は入会することができません。
(1)結核病、伝染病、およびこれに類する疾患を有する人。
(2)刺青のある人
(3)反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係者等)に該当する人又は関係のある人。
(4)スポーツ講座において、医師から運動を禁止されている人。
(5)7CCが入会に適さないと判断した人。
第9条 未成年者
未成年が7CCの入会を希望する場合は、親権者の同意署名を必要とします。
第10条 休会
休会は原則として認めません。
第11条 除名
7CCは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員たる資格の一時停止または除名することができます。
(1)2ケ月以上会費を滞納し、7CCからの請求に応じなかったとき。
(2)7CCの品位、名誉、信用などを著しく傷つけ、7CC の秩序を乱したとき。
(3)第8条に定める入会することができない人に該当することが判明したとき。
(4)本会則その他、7CCの定める規則に違反したとき。
(5)その他、7CCが除名を至当とする行為、事由があったとき。
第12条 資格の喪失
会員は次の場合その資格を失うものとします。
(1)退会したとき。
(2)死亡したとき。
(3)除名処分を受けたとき。
(4)破産手続き開始決定を受けたとき。
(5)失踪宣告を受けたとき。
第13条 退会
7CCを退会する場合には、退会する月度の前月15日までに所定の用紙にて退会届を提出し、在籍中の月会費を全額支払わなければなりません。
第3章 附則
第14条 ビジターの利用
7CCは会員以外の人(以下ビジターという)に施設を利用させることがあります。
ビジターの料金、その他に関する規則は別に7CCが定めます。
第15条 施設の廃止、利用制限
1.7CCは次の事由により7CCの施設の一部又は全部を閉鎖することができます。
(1)気象、災害、事故等によるとき。
(2)施設の改造または補修のとき。
(3)法令の改定、行政指導等、止むを得ない事由が発生したとき。
2.7CCは予め会員に告知した上で、施設を利用して、一般を対象とした各種スクールを開催することができます。なお会員は、これらのスクール開催期間中スクールで使用している施設について原則として使用できないものとします。
3.各種大会及び特別行事を開催する場合は施設の一部又は全部の利用が制限されます。
第16条 休業日
7CCの休業日は、7CCの細則によるものとします。
第17条 責任事項
1.会員及びビジターは自己の責任と注意において7CCの施設を利用するものとし、7CCは会員及びビジターが注意を怠ったことにより生じた傷害等の事故については7CCの責に帰す場合を除き責任を負いません。
2.会員及びビジターは7CCの施設を利用するにあたり、持ち込んだ私物、特に貴重品の管理に十分な注意を払うものとし、7CCは、施設内での私物の盗難・破損・紛失につき、7CCの責に帰す場合を除き責任を負いません。
3.7CCは会員、またはビジター間での事故等については責任を負いません。
第18条 会員証
1.7CCは会員に対して会員証を発行します。会員は7CCを利用する際これを受付に提示しなければなりません。
2.会員証を他人に貸与、譲渡することはできません。
3.会員は退会時に会員証をすべて返還しなければなりません。
4.会員は、会員証を紛失、毀損した場合7CCに届け出、再発行の手続きをしなければなりません。尚、再発行については実費をいただきます。
第19条 利用規則
7CCは運営上必要と認められる事項については別途利用規則によりこれを定めます。会員はこれを遵守しなければなりません。
第20条 細則
本会則に定めない事項については別途細則によりこれを定めるものとします。
第21条 会則の認定
7CCが認めた場合、7CCは会則、細則、利用規則等を改定することがあります。
この場合、改定した会則、細則、利用規則等は会員全員に及ぶものとします。
第22条 発効
本会則は、令和元年7月15日より発効します。